「本来相続人になるべき人が既に亡くなっている場合はどうなる?」
被相続人よりも先に相続人が既に亡くなってしまっている場合、
「代襲相続」が発生することがあります。
遺産分割協議を行う際には、代襲相続人も参加者となるため
相続当事者が既に他界されているというケースにおいては注意しましょう。
今回は代襲相続について行政書士が解説します。
代襲相続が発生するケース
本来相続人となるべき人が既に他界している場合、
その人のことを「被代襲者(ひだいしゅうしゃ)」といいます。
また、被代襲者に代わって相続人となる人のことを「代襲相続人(代襲相続人)」といいます。
代襲相続が起こる代表的なケースについて紹介します。
【ケース①】被相続人の子供が被代襲者
被相続人の配偶者と子供たちが相続するというケースの中で、
子供の1人が既に他界している場合、その子供(被相続人から見たら孫)が代襲相続します。
代襲相続人は、本来被相続人が受け取るはずだった割合で財産を取得することができます。
もし、代襲相続人が既に他界している場合は、
更にその子供(被相続人から見たらひ孫)が代襲相続人になります。
このことを再代襲(さいだいしゅう)といいます。
【ケース②】被代襲者が被相続人の兄弟・姉妹
被相続人に配偶者・子供がおらず、両親も他界されている場合は
第三順位の兄弟・姉妹が相続人となることができますが、
その兄弟・姉妹が既に他界している場合においても、代襲相続が発生します。
この場合は、被相続人から見た甥・姪が代襲相続人となります。
被代襲者が兄弟・姉妹の場合、代襲相続は一代でしか起こりません。(再代襲なし)
代襲相続が発生すると通常よりも相続関係が複雑になる
代襲相続が発生すると、「誰までが相続の対象となるのか?」というのが通常よりも分かりづらくなります。
相続人確定調査においても、必要書類の量が増えます。
相続関係者が既に他界しており、どのように遺産分割協議を進めるべきか分からない
という方は、大嶺事務所までお気軽にご相談ください。
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