「遺言書がない場合、どうやって財産を相続するのでしょうか。」
ご家族が亡くなったとき、遺言書があればその内容に従って遺産を分割していくことになりますが、遺言書がない場合はどうすればいいのでしょうか。
遺言がない場合の遺産相続について、行政書士が解説します。
遺言がない場合の遺産相続の方法
もしも亡くなった人が遺言書をのこしていなかった場合、
①法定相続分の通りに分割をする
②相続人全員で話し合って遺産分割協議書を作成する
のいずれかの方法で財産の分け方を決めることになります。
①法定相続分の通りに相続する
法定相続分とは、民法で定められた「各相続人が取得する財産の割合の目安」です。
例えば亡くなった被相続人に奥さんと3人の子供がいる場合、
法定相続分は、「奥さんが2分の1」「残りの2分の1を子供たちが均等に分ける」
というように分け方が決められています。
現金や貸付金などのような財産については、
額面通り法定相続分の割合で取得することになりますが、
不動産のように額面で分けられない財産については、持分(共有)の形で財産を取得することになります。
また、上記のようなプラスの財産のほか、
借金などのマイナスの財産についても法定相続分の割合で相続人たちが承継することになる点に注意しなければなりません。
②遺産分割協議を行う
上記の法定相続分は任意規定であるため、
「必ずしもこの割合でなければならない」、というわけではありません。
相続人同士で話し合い、協議書を作成することで、
法定相続分の割合を無視して自由に相続財産の分け方を決めることもできます。
遺産分割協議には相続人全員で参加する必要がありますから、
話し合いをする前の準備として、必ず「相続人の確定」の調査を行わなければなりません。
中には、代襲相続や二次相続が発生していることで相続人の範囲が増えているにも関わらず、
そのことに気が付かず、参加者不在の無効な遺産分割協議書を作成してしまっているケースもあります。
遺産分割協議を行う前に、「誰までが協議に参加するべき相続人なのか」ということをしっかりと押さえる必要があります。
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