「相続財産の一部については協議が整っているが、全部まとめるのに時間がかかりそう」
相続財産が複数あり、話し合いがまとまっている部分だけ先に相続手続きを行いたいというご相談がございます。
今回は一部遺産分割協議について行政書士が解説します。
一部分割協議は可能
通常は、全ての遺産について1つの遺産分割協議書でまとめて行うことが多いです。
これを「全部分割」といいます。
ただし、先に「一部分割」を行い、他の部分についてはあとから話し合うというのも珍しくありません。
先に預貯金を分けておきたい場合や、まずは不動産を売却したい、というのがよくあるケースです。
一部だけの遺産分割協議を行う場合の注意点
分割協議を一部だけ行う場合の注意点をご紹介します。
未分割の財産の分割協議書が必要になる
未分割の部分についても、改めて話し合いを行い、別途遺産分割協議書を作成する必要があります。
話し合いが整わず放置してしまうと、
二次相続、三次相続が発生し、権利関係が複雑になってしまうことにもつながります。
一部分割で取得した財産の割合の考慮
新たに未分割財産の分割協議を行う際に、
先に完了した一部分割の内容も考慮されるということにも注意しましょう。
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