「遺産分割協議を行うために、まず相続人確定の調査が必要です」
というお話をすると、
「誰が相続人になるか明確なのに、わざわざ調査が必要なの?」と聞かれることがあります。
確かに、ご家族のことはご家族が一番分かっているはずなので、
誰に権利があるかは一目瞭然だと思います。
なぜ相続人確定調査が必要なのか、その理由について行政書士が解説します。
相続人確定資料が必要な理由
相続人を確定させるための調査が必要な理由について解説します。
第三者への説明資料として必要
ご家族の方は、誰が配偶者で誰が子供なのか、ということをよく把握しているはずです。
しかし、ご家族以外の第三者は、「他に相続人がいない」ということを客観的に判断することができません。
たとえば金融機関や行政機関、法務局(司法書士)の窓口の方は、
具体的な当事者が分からない状況で手続きを行うことができません。
相続の手続きを行うために、
客観的な資料として戸籍類や相続関係説明図の提出を求められることがほとんどです。
相続人の見落としのないように確認が必要
代襲相続や二次相続が発生すると、相続人の範囲が増えます。
また、被相続人の前配偶者との子供が存在していることを知らなかったというケースも稀にあります。
そのようなことに気が付かず参加者不在の状態で無効な遺産分割協議書を作成してしまうと
あとで遺産分割協議をやり直さなければならなかったり、手続が滞ってしまうことになってしまいますので
協議を行う前に相続人確定調査を行うということが重要になります。
相続人確定調査のご相談は大嶺行政書士事務所まで
遺産分割協議を行うための下準備として、相続人調査が重要になります。
大嶺事務所では、戸籍収集や相続関係説明図の作成を行っております。
ご自身で相続人調査を行う、という方からのご相談についても初回無料で対応しておりますので
お気軽にご相談ください。
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