【相続】相続財産にはどのようなものがあるか

「相続財産にはどのようなものがあるのでしょうか。」

相続が発生すると、被相続人(亡くなった人)が所有していたお金や物を相続人が取得することになりますが、
それと同時に第三者に対する「権利」や「義務」といった地位も財産として承継されます。

相続財産にはどのようなものがあるのかを行政書士が解説します。

 

「相続財産」になるもの

相続財産になるものの分類として、「プラスの財産」「マイナスの財産」「みなし財産」というものがあります。

プラスの財産

プラスの財産には下記のものがあります。

・現金や銀行預金などのキャッシュ
・第三者に対する貸付金等
・不動産(土地や建物)
・動産(自動車、宝石、家財など)
・株式や国債などの有価証券

現金や有価証券の類については額面がはっきりとしているため遺産分割の協議がしやすいですが、
不動産などのように額面が明確でないものについては、第三者(不動産会社等)の査定や評価をもとに分け方を決めていくことがあります。

マイナスの財産

マイナスの財産には、第三者(個人・金融機関等)からの借り入れや、連帯保証債務、契約の代金支払い債務などがあります。
通常、プラス財産を相続するとマイナス財産も相続しなければならないため
マイナスの方が大きい場合は相続放棄を選択する方もいます。

みなし財産

みなし財産とは、被相続人の死亡を起因として発生する財産のことで、生命保険金や死亡退職金などがあげられます。

 

遺産分割協議で気を付けるべきこと

遺産分割協議においては、財産をすべて洗い出し、
誰がどの財産を承継するか、ということを話し合いで決めていくことになります。

財産を確認するときに気を付けるポイントを紹介します。

 

財産目録の作成

遺産分割協議の目的となる財産が多岐に渡る場合は、
財産の見落としがないように財産目録を作成しておくと協議がスムーズになります。

生前の財産の動きも考慮する

①被相続人の生前に贈与を受けていた相続人がいる場合(特別受益)
②逆に被相続人に対して何らかの貢献していた相続人がいる場合(寄与)
上記のことを考慮して遺産分割の方法を考えることになります。

新たに財産が発見された場合の取り決め

遺産分割協議が完了したあとに、相続人が気が付かなかった財産が発見されることもあります。
協議においては、今後新たに遺産が発見されたらどうするか?ということも決めておく必要があります。

具体的には
「もしも新たに遺産が出てきた場合は、長男がすべて承継する」
「そのときは、改めて遺産分割協議を行う」
という内容を分割協議書に記載しておきます。

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