「相続人を確定させるためにどんな資料が必要なのでしょうか。」
前回の記事(なぜ、相続人の調査が必要なの?)で、調査の重要性について解説しましたが、
具体的にどのような資料が必要になるのでしょうか。
今回は、戸籍収集の方法について行政書士が解説します。
相続人確定に必要な資料
相続人確定の調査では、下記の資料を収集していきます。
①被相続人の戸籍(出生~死亡)
相続人確定調査では、被相続人(亡くなった人)の出生から死亡までの戸籍をすべて辿っていく必要があります。
戸籍を辿っていくことで、結婚歴や出産歴のほか、婚外子の認知、養子縁組、家督など、相続に繋がる事由がないかをすべて確認することができます。
現在の本籍地以外の転籍の歴がある場合は、市町村をまたいで辿っていく必要があります。
「改正原戸籍」とは
戸籍を辿っていくためには「改正原戸籍」が必要になります。
改正原戸籍とは、戸籍法が改正される前の旧バージョンの戸籍書類のことです。
除籍(結婚や死亡によって本人が抜けた戸籍簿)と間違われることがあるので注意しましょう。
本籍地が分からない場合
戸籍を辿っていくためには、被相続人の「本籍」の情報が必要になりますが、
本籍地が分からない場合は、本籍記載の住民票(除票)を取得することで調査すべき本籍が分かります。
戦災で戸籍簿が残っていない場合
沖縄県内での調査をしていると、「戸籍簿が戦争時に焼けて書類が残っていない」と言われることが多々あります。
その場合は、戸籍簿が存在しないことを証明する「行政証明書」を発行してもらいましょう。
②相続人の戸籍(現在)
調査では、すべての相続人の戸籍簿も必要になります。
相続人においては、通常は「現在の戸籍」があれば足ります。(出生~は必要ありません。)
③住民票(住民票記載事項証明)
相続の手続きにおいては、各当事者の住所を確認する場面も多いため、
戸籍収集と併せて住民票(住民票記載事項証明)を取得しておくとスムーズです。
相続人においては「現在の住民票(抄本)」
被相続人のおいては、「除票(死亡)」を取得しておきましょう。
なお、当事者の住所が分からない場合は、
戸籍の「附表」を取得すると住所を調べることができます。
④相続人が既に死亡している場合
相続人となるべき人が、被相続人死亡の前に既に死亡している場合は、
代襲相続が発生することになります。
代襲相続が生じているケースにおいては、
「被代襲者の出生~死亡までの戸籍」および「代襲相続人の戸籍簿」も必要になります。
⑤相続関係説明図
①~④の戸籍をすべて収集すると資料枚数が大量になります。
(「戸籍の束」ということもあります)
第三者に相続関係を説明するために、「相続関係説明図」を作成しておくとスムーズです。
相続人確定調査のご相談は大嶺行政書士事務所まで
遺産分割協議を行うための下準備として、相続人調査が重要になります。
大嶺事務所では、戸籍収集や相続関係説明図の作成を行っております。
ご自身で相続人調査を行う、という方からのご相談についても初回無料で対応しておりますので
お気軽にご相談ください。
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