「家族が亡くなったとき、誰が相続人になるのでしょうか」
被相続人の財産を相続する権利がある人のことを「法定相続人」といいますが
遺産分割協議を行うためには、必ず法定相続人の全員が参加する必要があります。
たとえば「長男が1人で実家の土地と建物を取得する」という相続方法は沖縄ではよく見かけますが
そうするためには法定相続人の全員の合意がなければならないのです。
今回は法定相続人の範囲と、それぞれの法定相続分について行政書士が解説します。
相続人になれる人(法定相続人)
まず、法定相続人になれる人のことを「法定相続人」といいますが、
配偶者については、常に法定相続人になることができます。
配偶者以外の相続人については、下記のように民法で優先順位が定められています。
【第一順位】子供(直系卑属)
【第二順位】親(直系卑属)
【第三順位】兄弟・姉妹
上記に書かれた第1~第3までの順位の人たちは、他順位の人と同時に相続人になることはありません。
例えば、亡くなった被相続人の妻子がいるケースでいうと
「奥さん(常に相続人) + 子供(第一順位)」が法定相続人となりますが、
ここに第2順位以降の「親」や「兄弟姉妹」が同時に法定相続人に入ってくることは基本的にありません。
もし、被相続人に奥さんはいるけど子供は1人もいないということであれば
そのときに初めて第2順位の親(直系尊属)が法定相続人として現れることになり、
両親が既に他界している場合に初めて、第3順位の兄弟姉妹が相続人になることができます。
法定相続人が財産を取得する割合(法定相続分)
法定相続人が遺産を取得できる権利の割合については、
法定相続順位によって下記のように定められています。
①相続人が「配偶者」と「第一順位(子供)」の場合
配偶者が2分の1、子供が2分の1
②相続人が「配偶者」と「第二順位(親)」の場合
配偶者が3分の2、親が3分の1
③相続人が「配偶者」と「第三順位(兄弟姉妹)」の場合
配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1
同じ順位の立場の人が複数人いる場合は、皆で均等に分けます。
例えば相続人が配偶者+子供3人のケースだと、配偶者が2分の1、子供たちはそれぞれ6分の1となります。
相続人が配偶者+兄弟姉妹が3人いる場合であれば、配偶者が4分の3、兄弟姉妹がそれぞれ12分の1ずつということになります。
No comments yet.